アクート岡山サッカークラブ規約
第1条(名称)
本団体の名称はアクート岡山サッカークラブ(以下、アクート)とし、アクートが管理・運営を行う。
第2条(所在地)
運営事務局は〒700-0962 岡山市北区北長瀬表町2丁目4-14 COTHAX北長瀬406号 に所在地を置くものとする。
主たる活動場所は、北長瀬を中心とした公共の施設とする。
第3条(目的)
アクートは学校・チームの枠組みを超えた活動の中で、キッズ(幼稚園年代)、ジュニア(小学生年代)、ジュニアユース(中学生年代)、ユース(高校生年代)、社会人チームの一貫指導体制を確立することにより、長期的な視野でサッカー選手を育成することを目的とする。
将来的には、女子チーム、シニアチームと、全カテゴリーを創設して、地域に根ざしたサッカー選手を育成することを目的とする。
第4条(入会資格)
アクートに入会するものは以下の条件を満たしていなければならない。
・アクートの目的に賛同し、規約を厳守するものであること。
・所属チームの責任者の承諾を受けていること。
第5条(法定代理人の同意)
アクートの会員になろうとする者は、親権者その他の法定代理人の同意を得なければならない。
第6条(入会手続き)
1:アクートに入会を希望する者は、所定の手続きに基づき、申し込みを行う。2:入会の申し込みは、随時行うものとする。
3:会員は、入会手続きによる所定の必要な事項に変更が生じた時は、すみやかにその旨をアクートに届けること。
第7条(会費)
会費とは次のものをいう。
・入会金(入会時に支払うものとする。保険料を含む)
・年会費(年度の更新時に支払うものとする)
・月会費(毎月翌月分を前月の27日までに支払うものとする)
・サッカー協会登録費(年度の更新時に支払うものとする)
第8条(会費の納入方法)
1:郵便局のアクート口座へ郵便振替により納入する。
(手数料はアクート負担)
2:グランドでの現金の取り扱いは一切行わない。
3:口座引落は、毎月27日の引き落としになります。
(27日が銀行休業日の場合は翌営業日になる)
4:引落口座の名義が、ご本人及び保護者の名義以外の場合は、必ず口座名義ご本人の了解を得ること。
5:振込口座を変更する場合は、変更手続き完了まで数週間かかるため、すみやかに手続きを行ってください。
6:引落しができなかった場合は、会員からアクートの指定口座へ期限までに振り込みしていただくことになります。その際の金融機関への振込手数料は会員負担となります。
第9条(会費の不返納)
いったん納入された会費は、入会不許可の場合を除き、理由の如何を問わず返金しない。
第10条(除名等)
アクートは、会員が次号の一でも該当するときは、会員資格を一時停止、または、除名することができるものとする。
・月会費等の支払いを滞納し、催告したにもかかわらず納入しない場合。
・アクートの運営を故意に妨害した場合。
・本規約またはアクートの定める規則に違反した場合。
・アクートにおいて、無断欠席が一ヶ月続いた場合。
・会員としてふさわしくないと代表者が認めた場合。
第11条(活動日程)
活動はホームページに記載してあるカレンダーに従う。
原則カレンダーの予定で運営するが、急な変更の場合は、カレンダーにて時間を1時間前には変更する。メールにて配信することもある。
第13条(指導内容)
日本サッカー協会作成の指導教本などを参考に各年代の指導要綱及び細目を定め、それに基づく個別の具体的練習法により、アクートのコーチが指導を行う。
第14条(免責)
会員は、アクートの活動において、アクートの諸規定及びコーチの指示に従い、自己責任において行動するものとし、盗難、傷害その他事後についても、アクート及びコーチに対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。
第15条(保険)
1:会員は、アクート入会と共にスポーツ安全保険に加入することとする。
2:会員の事故、怪我等の保証は、スポーツ安全保険の保証範囲内で支弁するものとする。
3:詳しくは、公益財団法人スポーツ安全協会ホームページをご覧ください。
第16条(休会・退会)
休会・退会をする会員は、前月の15日までに所定の用紙に必要事項を記入の上、アクート事務局に提出しなければならない。15日を過ぎた場合は、会費等の変更は翌月となる。
第17条(大会・遠征)
1:会員は、病気その他のやむを得ない場合を除き、アクートの指定する試合または遠征に参加するものとする。
2:アクートは、前項の大会または遠征に参加する会員に対し、アクートの定める参加費用の納入を求める場合がある。
第18条(個人情報の取り扱い)
個人情報の取り扱いについては、別に定めるプライバシーポリシー(ホームページに掲載)の通りとする。
第19条(雑則)
最新の規約については、アクート岡山サッカークラブのホームページに記載する。
第20条(規約の改正)
アクート岡山サッカークラブ規約は、随時改正することができる。
第21条(発効)
本規約は、2007年4月1日より発効するものとする。
第22条(改訂)
本規約は、2016年3月31日一部改正され、2019年4月1日より発効するものとする。
本規約は、2019年9月19日一部改正され、2019年9月20日より発効するものとする。
本規約は、2020年6月17日一部改正され、2020年6月18日より発効するものとする。