アクート岡山サッカークラブ規約
第1条(名称)
本団体の名称はアクート岡山サッカークラブ(以下、アクート)とし、アクートが管理・運営を行う。
第2条(所在地)
運営事務局は〒700-0962 岡山市北区北長瀬表町2丁目4-14 COTHAX北長瀬406号 に所在地を置くものとする。
主たる活動場所は、北長瀬を中心とした公共の施設とする。
第3条(目的)
アクートは学校・チームの枠組みを超えた活動の中で、キッズ(幼稚園年代)、ジュニア(小学生年代)、女子(小中学生年代)、ジュニアユース(中学生年代)、ユース(高校生年代)、社会人チームの一貫指導体制を確立することにより、長期的な視野でサッカー選手を育成することを目的とする。
将来的には、シニアチームを含め、全カテゴリーを創設して、地域に根ざしたサッカー選手を育成することを目的とする。
第4条(入会資格)
アクートに入会するものは以下の条件を満たしていなければならない。
1:アクートの目的に賛同し、規約を厳守するものであること。
2:所属チームの責任者の承諾を受けていること。
第5条(法定代理人の同意)
アクートの会員になろうとする者は、親権者その他の法定代理人の同意を得なければならない。
第6条(入会手続き)
1:アクートに入会を希望する者は、所定の手続きに基づき、申
し込みを行う。
2:入会の申し込みは、随時行うものとする。
3:会員は、入会手続きによる所定の必要な事項に変更が生じた
時は、すみやかにその旨をアクートに届けること。
第7条(会費)
会費とは次のものをいう。
・入会金(入会時に支払うものとする。保険料を含む)
・年会費(年度の更新時に支払うものとする)
・月会費(毎月翌月分を前月の27日までに支払うものとする)
・日本サッカー協会登録費(年度の更新時に支払うものとする)
・クラブは、必要に応じて会費の金額を変更することができる。
第8条(会費の納入方法)
1:郵便局のアクート口座へ郵便振替により納入する。
2:グランドでの現金の取り扱いは一切行わない。
3:口座引落は、毎月27日の引き落としになります。
(27日が銀行休業日の場合は翌営業日になる)
4:引落口座の名義が、ご本人及び保護者の名義以外の場合は、
必ず口座名義ご本人の了解を得ること。
5:振込口座を変更する場合は、変更手続き完了まで数週間かか
るため、すみやかに手続きを行ってください。
6:引落しができなかった場合は、会員からアクートの指定口座
へ期限までに振り込みしていただくことになります。その際
の金融機関への振込手数料は会員負担となります。
第9条(会費の不返納)
いったん納入された会費は、入会不許可の場合を除き、理由の如何を問わず返金しない。
第10条(除名・資格停止)
1:アクートは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、事
前の通 知なく、会員資格の停止または除名を行うことがで
きる。
2:月会費その他の支払いを滞納し、相当期間を定めて催告した
にもか かわらず履行しない場合
3:本規約、クラブの定める規則、指導者の指示に違反した場合
4:クラブの運営を妨害し、または秩序を乱した場合
5:他の会員、指導者、関係者に対する迷惑行為、誹謗中傷、暴
力行為があった場合
6:SNS、インターネット等においてクラブの信用を損なう行為
を行った場合
7:無断欠席が継続し、改善が見られない場合
8:その他、会員として不適切とクラブが判断した場合
9:前各号に該当するか否かの判断は、クラブの裁量により行う
ものとする。
第11条(損害賠償)
会員または保護者が故意または重大な過失によりクラブまたは第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとする。
第12条(活動日程)
活動はホームページに記載してあるカレンダーに従う。
原則カレンダーの予定で運営するが、やむを得ない事情により変更する場合があり、変更内容はクラブが適切と判断する方法により通知する。
第13条(指導内容)
日本サッカー協会作成の指導教本などを参考に各年代の指導要綱及び細目を定め、それに基づく個別の具体的練習法により、アクートのコーチが指導を行う。
第14条(免責・責任範囲)
1:会員は、クラブの活動において、クラブの諸規定および指導
者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。
2:クラブは、活動中に発生した事故、傷害、盗難その他の損害
について、故意または重大な過失がある場合を除き、責任を
負わないものとする。
3:遠征・移動に伴う事故、遅延、天候その他不可抗力により生
じた損害についても、前項と同様とする。
4:会員または保護者の故意または過失により第三者に損害を与
えた場合は、当該会員または保護者の責任において解決する
ものとする。
5:クラブは、必要に応じて活動内容の変更または中止を行うこ
とができるものとし、これにより生じた損害について責任を
負わないものとする。
6:クラブは、会員に対し指導上必要と判断した措置を講じるこ
とができるものとし、その結果について責任を負わないもの
とする。
第15条(保険)
1:会員は、アクート入会と共にスポーツ安全保険に加入するこ
ととする。
2:会員の事故、怪我等の保証は、スポーツ安全保険の保証範囲
内で支弁するものとする。
3:詳しくは、公益財団法人スポーツ安全協会ホームページをご
覧ください。
第16条(休会・退会)
休会・退会をする会員は、前月の15日までに所定の用紙に必要事項を記入の上、アクート事務局に提出しなければならない。15日を過ぎた場合は、会費等の変更は翌月となる。
第17条(大会・遠征)
1:会員は、病気その他のやむを得ない場合を除き、アクートの
指定する試合または遠征に参加するものとする。
2:アクートは、前項の大会または遠征に参加する会員に対し、
アクートの定める参加費用の納入を求める場合がある。
第18条(遠征・移動)
1:クラブ活動に伴う試合、遠征、合宿その他これに付随する活
動における移動については、クラブ所有車両、レンタカー、
公共交通機関、または保護者協力車両等を利用する場合があ
ります。
2:前項の移動に要する費用(燃料費、高速道路利用料、駐車場
代、レンタカー代その他これらに準ずる費用)については、
当該活動の参加者において実費を分担するものとします。
3:前項に基づく費用負担は、クラブ活動の実施に伴う必要経費
の分担であり、運送の対価として徴収するものではありませ
ん。
4:当クラブは旅客運送事業を行うものではなく、不特定多数を
対象とした有償による運送サービスは一切行いません。
第19条(協賛・スポンサー)
1:クラブは、その活動の目的達成のため、企業、団体、個人等
からの協賛および支援(以下「スポンサー」という)を受け
ることができる。
2:スポンサーに関する契約、条件、内容については、クラブが
適切に管理し、クラブの理念および活動目的に反しない範囲
で実施するものとする。
3:スポンサー契約に基づく表示
(ユニフォーム、ウェブサイト、広告等)は、クラブの判断
により実施する。
4:会員は、スポンサーの活動およびクラブの信用を損なう行為
を行ってはならない。
5:移動手段および運行方法については、クラブの判断により決
定するものとする。
第20条(個人情報の取り扱い)
個人情報の取り扱いについては、別に定めるプライバシーポリシー(ホームページに掲載)の通りとする。
第21条(雑則)
最新の規約については、アクート岡山サッカークラブのホームページに記載する。
第22条(規約の改正)
アクート岡山サッカークラブ規約は、随時改正することができる。
第23条(発効)
本規約は、2007年4月1日より発効するものとする。
第24条(改訂)
・本規約は、2016年3月31日一部改正され、2019年4
月1日より発効するものとする。
・本規約は、2019年9月19日一部改正され、2019年9
月20日より発効するものとする。
・本規約は、2020年6月17日一部改正され、2020年6
月18日より発効するものとする。
・本規約は、2023年2月15日一部改正され、2023年2
月16日より発効するものとする。
・本規約は、2026年5月7日一部改正され、2026年5月
8日より発効するものとする。

